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【矯正歯科】歯科矯正は医療費控除でいくら戻る?適応条件や申請方法を解説

こんにちは。
安芸郡府中町鶴江の【医療法人社団 昌佳会 野村歯科医院】です。
最寄り駅は広島市のJR山陽本線「天神川駅」・JR芸備線「矢賀駅」で、駐車場は8台分完備しております。

矯正治療は、費用が高額なため少しでも医療費を抑えたいと思う方が多いでしょう。

そこで今回は、歯科矯正が医療費控除の対象となるのか、対象になるための条件についてご説明します。

医療費控除とは

医療費控除とは、一定期間内に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得税から控除できる税制上の仕組みです。
控除された分の所得税は後から還付金として受け取れます。

矯正治療で医療費控除の対象になる条件

矯正治療で医療費控除になるには条件があります。

年間医療費が10万円を超える場合

医療費控除の対象として、「年間の医療費が10万円以上である」という条件があります。

年間の医療費とは、ご自身以外に生計を同じにする家族や親族の医療費も含みますので、確認してみてください。

歯の機能性を向上させるための治療の場合

歯科矯正が医療費控除の対象になるかどうかの判断基準は、機能性向上を目的とした治療であるかどうかです。
審美性を向上させるための歯科矯正は、対象となりません。

同じ歯科矯正治療でも、医療費控除になるのかどうかは、その目的によって異なりますので、ご注意ください。

子どもの場合

子どもの歯科矯正は、今後の成長を健全にする目的で行うため、医療費控除の対象となります。

治療を行う時点で機能性に問題がなくても、今後の成長に悪影響を及ぼす可能性があるからです。

医療費控除の計算方法

医療費控除額の計算方法は以下の通りです。

(治療を受けた年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費)-(生命保険会社から支払われる保険金や給付金の金額)-(10万円または所得の5%にあたる金額※どちらか少ない額)

※詳しくは国税庁「医療費を支払ったとき」をご参照ください。

歯科矯正治療は医療費控除対象です

今回ご紹介した条件に当てはまれば、矯正治療で医療費控除が受けられます。
医療費控除を受けるためには、ご自身で確定申告を行っていただく必要があります。

確定申告の方法は国税庁のサイトでご確認ください。

矯正治療の費用については、カウンセリング時に詳しくご説明しますので、安芸郡府中町鶴江の「野村歯科医院」にご相談ください。

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